ケーブルテレビサービス加入契約約款

ケーブルテレビサービス加入契約約款

豊島ケーブルネットワーク株式会社(以下「当社」という)と当社が行うサ-ビスの提供を受ける者(以下「加入者」という)との間に締結される加入契約(以下「加入契約」という)は次の条項によるものとします。

第1条(サービス)

当社は、定められた業務区域において加入者に次のサービスを提供します。
放送事業者のテレビジョン放送には、加入者が有料の視聴契約を当該放送事業者と締結することによって受信できるものが含まれます。なお、当社は都合によりサービス内容を変更することがあります。
1.基本サービス
放送事業者のテレビジョン放送(受信可能なもので、多重放送を含む)、FMラジオ放送ならびに映像・音声・データ等の自主放送番組を有線テレビジョン放送施設によりデジタルで放送するサービスであり、ミニ、スタンダード、デラックス、エース、プレミアムがあります。
なお、FMラジオ放送についてはアナログ放送で受信できます。
2.有料放送サービス(オプションサービス)
基本サービスに加えて加入者が希望により別途利用料を支払うことで視聴できるサービス
3.接続プラン
放送事業者のテレビジョン放送(受信可能なもので、多重放送を含む)、FMラジオ放送ならびに映像・音声・データ等の自主放送番組を有線テレビジョン放送施設により放送するサービスで引込工事だけを行なうサービス
4.上記事項に付帯するサービス業務を提供するもの

第2条(加入契約の単位)

1.加入契約は引込線1回線ごとに行います。但し、引込線1回線により複数世帯・複数企業が加入する場合には、加入契約の単位を各世帯及び各企業ごととします。ここで規定する世帯とは、同一家屋内で居住及び生計を共にする者の集まり又は独立して居住もしくは生計を営む単身者とします。
2.構造上区分された数個の部分で独立して住居等の建物等としての用途に供することができるものが一棟に存在する建物の、管理組合または所有者等(以下併せて「管理組合等」という)が、予め当社との間で別途当社がその内容を定めるサービスの提供についての契約(以下「共同受信契約」といい、共同受信契約を締結している建物を以下「集合住宅」という)を締結している場合でも、集合住宅内の各世帯及び各企業は、サービスの提供にあたっては当社との間で加入契約を締結するものとします。

第3条(加入契約の成立)

1.加入契約は加入申込み者が予め本契約約款を承諾し、当社が定める様式の加入契約申込書の所要事項を記入の上提出し、当社がこれを承諾した時に成立するものとします。
2.当社は前項の規定にかかわらず、引込線の設置・保守が困難な場合、もしくは技術的、経済的な理由、申込書の虚偽記載等によりサービスの提供が困難な場合は、加入契約申込みを承諾しないことがあります。
3.当社は加入申し込みが成立した場合、加入申込み者に対し、放送法第150条の2で交付を義務づけられている書面(以下、この書面を「契約書面」といいます。)を発送します。

第4条(加入者からの初期契約解除)

1.放送法その他の法令により初期契約解除制度の適用がある場合、加入者は、契約書面を受領した日から起算して8日間以内は、書面をもって加入契約の解除(以下、「初期契約解除」といいます。)ができ、その効力は解除する旨の書面を発したときに生じます。ただし、法人その他の団体が、営利目的又は事業目的で締結した契約については、初期契約解除制度の適用対象外となります。
2.当社が加入者に対し、初期契約解除制度に関して不実のことを告げたことにより加入者が告げられた内容が事実であるとの誤認をし、これによって8日間を経過するまでに契約を解除しなかった場合、加入者が改めて初期契約解除を行うことができる旨を記載して交付した書面(不実告知後書面)を受領した日から起算して8日を経過するまでの間であれば、加入者は加入契約を解除できます。
3.加入者が契約解除を求める書面の宛先及び記載例は、契約書面の通りです。
4.当社は加入者に対し、あらかじめ当社が料金規定に定める額を上限として、契約解除までに提供されたサービスの利用料、工事料および事務手数料を請求できるものとします。これらの料金について、当社は加入者に対し、割引及びキャンペーンの適用前の通常料金(サービス利用料は、料金規定に定める月額利用料の30分の1に利用日数を乗じた金額とし、工事料は、料金規定に定める標準工事に該当する金額)を請求できるものとします。
5.加入契約の初期契約解除の時点で、当社が既に金銭等を受領している場合には、当社は、これを加入者に返還します。ただし、当社は、本条第4項に基づき当社が加入者に対し請求できる額を上限として、金銭等を返還しないことができます。

第5条(利用料)

1.加入者は、料金表に定める利用料を当社の定める支払方法(クレジットカードもしくは銀行振替)で支払うものとします。
(1) 加入者は基本サービス(ミニ、スタンダード、デラックス、エース、プレミアム)を受けるものとし、料金表に定める基本利用料を当社に支払うものとします。
(2) 加入者は、基本サービスの他に有料放送サービスを視聴する場合は、料金表に定める追加利用料を当社に支払うものとします。
2.利用料は毎月1日から月末までを1ヶ月として計算し、日割り計算しないものとします。但し、利用開始が1日から15日までの場合は当該月の利用料は月額利用料の半額とし、利用開始が16日から月末までの場合は当該月の料金は徴収しません。なお、1円未満の端数が出た場合は切捨てとします。
3.加入者は、第1条に定めるサービスの提供を受けた日の属する月分から、サービスが停止される日の属する月まで、利用料を毎月支払うものとします。
4.当社が第1条に定めるサービスのうち、加入者が契約しているサービスの全てを、月のうち継続して10日以上提供できなかった場合は、当該月分の利用料は本条1項2項3項の規定にかかわらず無料とします。
5.物価の変動、設備の更新、番組内容の変更その他の理由により当社は諸料金を改定する場合があります。
6.日本放送協会 (衛星放送を含む) [以下NHKという]のテレビ受信料、株式会社WOWOW[以下WOWOWという]の加入金・利用料、株式会社スター・チャンネルのスター・チャンネルBSに係る加入金・利用料は当社が設定した利用料には含まれておらず、これらのテレビ放送の受信を希望する加入者の各受信契約に関して発生する問題については、当社は、理由の如何を問わず一切の責任を免れるものとします。

第6条(料金の支払方法)

加入者は基本サービス利用料、有料放送サービス利用料及び、工事費等について別途当社が定める期日迄に指定する方法により支払うものとします。

第7条(遅延利息)

加入者が前条に定める期日までに前条に定める料金を支払わなかった場合は、支払期日の翌日から支払完了日の前日迄の日数に対して、年利14.5%の割合で計算して得た額を遅延利息として当社に支払うものとします。

第8条(セットトップボックスの貸与)

1.当社は、当社が提供するサービスを受信するために必要な機器であるセットトップボックス及びリモートコントローラ等の付属品(以下STB等という)を加入者に貸与します。但し、契約終了時には加入者は直ちに当社にSTB等を返還するものとします。なお、付属のBSデジタル用ICカード(以下「B-CASカード」という)及びデジタルCATV限定受信用ICカード(以下「C-CASカード」という)の取り扱いについては、第27条及び第28条の規定によるものとします。
2.前項により当社が加入者に貸与したSTB等を加入者が故意又は過失により破損又は紛失した場合には、料金表に基づきその損害を当社に賠償するものとします。
3.加入者は、当社が必要に応じて行うSTB等のバージョンアップ作業の実施に同意するものとします。
4.STB等の使用料はサービスの利用料に含まれます。

第9条(施設の設置及び費用負担)

1.当社は、加入者が指定した敷地内の建物又は工作物内の特定場所において、当社の回線から原則として最短距離にあって堅固に設置できる地点に保安器を設置し、これを引き込み線の終端とします。
2.当社のサービスを提供する為に必要とする施設(以下「本施設」という)の設置工事は、当社又は当社の指定する業者が行い、その機器及び工法については当社が定めるものとします。
3.本施設のうち、ヘッドエンドから保安器出力端子(保安器を含む)までの施設、STB等の所有権は当社に帰属します。STB等を除く保安器出力端子以降の全ての施設(以下「受信設備」という)の所有権は加入者又は管理組合等に帰属します。
4.受信設備、STB等の動作に要する電源・乾電池等は加入者が用意するものとします。
5.加入者は、別表に定める工事費を支払うものとします。
6.当該工事の保証期間は、工事完了日より1年間とします。

第10条(設置場所の無償利用)

1.当社は、本施設を設置する為に必要最小限において、加入者が所有又は占有する敷地、建物又は工作物等を無償で使用できるものとします。
2.加入者は、加入契約の締結について、地主、家主その他利害関係人がある場合には、予め必要な承諾を得ておくものとし、このことに関して責任を負うものとします。

第11条(便宜の供与)

加入者は、当社又は当社の指定する業者が本施設の調査、修復、維持管理、撤去等の為に、加入者の敷地、建物又は工作物等必要な場所の立ち入りについて協力を求めた場合は、これに便宜を供するものとします。

第12条(責任及び免責事項)

1.当社は、本施設を有線テレビジョン放送法施行規則に適合するよう維持管理します。
2.加入者は、受信設備を別途定める当社の技術基準及び技術的条件に適合するよう維持管理します。
3.当社は、天災、地変その他、当社の責に帰する事のできない事由によるサービスの停止、不能についてはその損害の賠償請求には応じません。
4.加入者は、当社が本施設を維持管理する必要上やむを得ない場合には、事前告知の有無にかかわらず、サービスの提供を一時的に停止する事があることをここに予め承諾するものとします。
5.本施設の故障によるサービスの不良、中断等の場合にも、事前告知の有無にかかわらず、サービスの提供を一時的に停止する事があることをここに予め承諾するものとします。
6.加入者は、その故意又は過失により本施設及びサービスに損傷、又は損害を与えた場合には、その修復に要した費用の負担及び損害賠償の責を負うものとします。

第13条(禁止事項)

当社は加入者が以下の行為をすることを禁止します。
1.スクランブルを解除すること。
2.STB等を第三者に譲渡、貸与又は質入れすること。
3.STB等の筐体の開蓋
4.当社の承諾なしに、受信設備及びSTB等を移動、取り外し、変更すること。
5.前各項のほか、当社に損害を与える行為又はそのおそれのある行為をすること。

第14条(禁止行為)

1.加入者が、加入契約に定める台数を超えるSTB等を接続すること、もしくはSTB等の機能を代替する機器を接続することを禁止します。
2.加入者は、当社が加入契約に基づき設置した本施設に他の機器、付加物等を取り付けないこととします。
3.加入者は、前2項の規定に違反して本施設を滅失・毀損した場合は、その補充、修繕その他の工事等に必要な費用を当社に支払うこととします。
4.加入者は、加入契約内容以外の機器等を接続した場合には違約金として、違反行為期間に応じて利用料の2倍相当額を当社が指定する期日までに支払うこととします。

第15条(サービスの無断提供の禁止)

法令により、加入者が記録媒体・配線等により当社のサービスを第三者に提供する事を禁止します。又、有償・無償に拘わらず当社のサービスを不特定多数の第三者に視聴させることを禁止します。

第16条(故障)

1.当社及び当社の指定する業者は、加入者から当社のサービスの受信に異常ある旨の申し出があった場合、速やかにこれを調査し必要な措置を講じます。
2.加入者は、異常の原因が当社にある場合を除き、受信設備の修復に要する費用を負担するものとします。

第17条(一時停止及び再開)

1.加入者は、当社のサービスの提供の一時停止(継続して1ヶ月以上)又はその再開を希望する場合、一時停止又は再開希望日の10日前までに当社所定の一時停止届又は再開届を当社に提出するものとします。この場合、停止した各月の1日からその月の最終日まで継続して停止した場合に限り当該月の利用料は無料とします。
2.前項の一時停止期間は、1年間に1回までとし、最長6ヶ月とします。
3.加入者は、一時停止又は再開に要する費用を当社に支払うものとします。
4.一時停止開始日から6ヶ月を経過しても加入者から当社に対し、再開届の提出がない場合には、加入者が本加入契約を解除したものとみなします。

第18条(最低視聴年齢制限)

1.加入者は、最低視聴年齢を定めて放送されるサービスを視聴する場合、加入者の同一世帯内における最低年齢および暗証番号を登録し、視聴毎に登録した暗証番号を入力するものとします。
2.加入者は、暗証番号を最低視聴年齢に満たない者に知られないよう、管理するものとします。なお、最低視聴年齢に満たない者が前項に規定するサービスを視聴したことによる加入者側に発生した損害については、当社は一切責任を負わないものとします。
3.加入者は、第1項による暗証番号を解除する場合は別途料金表に定める手数料を当社に支払うものとします。

第19条(放送内容の変更)

当社は、予告なく放送内容を変更することがあります。又、それに伴う損害の賠償請求には応じないものとします。

第20条(設置場所の変更)

1.加入者は、次の場合に限り当社の事前同意を得て、加入者の施設の設置場所を変更できるものとします。
(1) 変更先が同一敷地内あるいは同一建物内
(2) 変更先が当社の業務区域内であり、且つ最寄りの接続端子(タップオフ)に余裕があり引き込み工事が可能な場合
2.前項の変更工事は、当社又はその指定する業者が加入者の費用負担により行うものとします。

第21条(名義変更)

1.加入者は次の場合には、当社が承諾すれば加入者の名義を変更できるものとします。
(1) 相続または法人の合併の場合
(2) 新加入者が、旧加入者の加入契約に定める施設の設置場所において当社のサービス提供を受けることについて、旧加入者の権利義務を承継する場合
(3) その他当社が名義変更を相当と認めた場合
2.前項の規定により名義変更を行う場合、新加入者となる者は当社所定の名義変更届を提出し、前項第1号に定める場合及び第2号において親族間で権利義務を承継する場合を除き当社が別途定める名義変更手数料を支払うものとします。なお、新加入者は名義変更に伴い設備の変更工事が必要となる場合は変更に要する費用を負担します。
3.第1項の場合で、名義変更日までに旧加入者が負っている債務は全額、新旧両加入者に支払い義務があるものとします。

第22条(サービス内容の変更)

1.加入者は、サービス内容の変更を希望する場合には、変更希望日の5日前までに当社が別途定める方法により当社に申し出るものとします。
2.利用料については、サービス追加の場合、変更日の属する月から、当該変更にかかる利用料に変更するものとし、サービス解約の場合、変更日の属する月は、従来の利用料とし、翌月から当該変更にかかる利用料に変更するものとします。

第23条(加入者による解約)

1.加入者は、加入契約を解約しようとする場合は、解約を希望する月の当月末までに電話、WEBページ等から、当社にその旨を申し出るものとします。
2.前項による解約の場合、加入者は第5条に定める料金で当該解約の日の属する月迄の未払い料金を含んだ利用料金を当社が定める期日迄に当社に支払うものとします。

第24条(加入者の義務違反による停止及び解除)

当社は、料金滞納等本加入契約に違反する行為があったと認められる場合、当該加入者に催告の上、又は加入者の事情により当社から加入者に対する催告が到達しない場合は通知催告なしに、サービス提供の停止もしくは加入契約の解除が出来るものとします。
なお、解除された場合、当社は、加入者が支払った工事費について払い戻しはしないものとし、加入者は当社が契約の解除を催告した日の属する月までの未払い料金を含んだ利用料金を当社が定める期日迄に当社に支払うものとします。

第25条(契約終了後の措置)

1.理由の如何を問わず、加入契約が終了した場合、当社は、STB等並びにタップオフの出力端子から保安器までの施設(集合住宅内の加入者との加入契約が終了した場合は、STB等)を自らまたは指定業者をして加入者の負担をもって撤去するものとします。この場合、当社は、撤去完了後すみやかに当該撤去にかかる費用を料金表に基づき加入者に請求するものとします。但し、撤去に伴い加入者が所有もしくは占有する敷地、建物又は工作物等の復旧を要する場合、加入者はその復旧費用の実費を負担するものとします。また、当社は、加入者が支払った工事費は払い戻しません。
2.前項の撤去にかかる費用については、最大24ヶ月間の利用期間に応じて低減措置を取らせていただきます。
3.加入者は、加入契約終了後第8条により貸与されたSTB等(リモコンを含む)を、当社の指定する期日までに返却するものとし、加入者が期日経過後も、これを返却しない場合は、当社は加入者に対し、STB等の代金相当額の損害賠償を請求できるものとします。
4.加入契約が終了した場合または第24条により当社がサービスを停止した場合、加入者が別途支払った当社の地上波・衛星放送受信料及びWOWOWの加入契約金・利用料が払い戻しされず、加入者に損害が生じた場合でも、当社は何らの責任を負わないものとします。
5.「B-CASカード」及び「C-CASカード」の取り扱いについては、第27条及び第28条の規定によるものとします。

第26条(加入契約の有効期間)

1.加入契約の有効期間は加入契約の成立から1年間とします。但し、加入契約期間満了の1ヶ月前迄に当社または加入者いずれからも当社所定の書式による文書により契約解約の意思表示がない場合には、引き続き1年の期間をもって更新するものとし、以降も同様とします。
2.集合住宅内の加入契約については、共同受信契約が効力を失ったときには、その理由の如何を問わず、当該加入契約は当然に終了するものとします。

第27条(「B-CASカード」の取り扱い)

1.当社は、サービスの加入者に対し「B-CASカード」を貸与します。「B-CASカード」は当社の所有とし、契約終了後は速やかに当社に返却するものとします。
2.「B-CASカード」に関する取り扱いについては、株式会社ビーエス・コンディショナルアクセスシステムズの「B-CASカード使用許諾契約約款」に定めるところによります。
3.加入者の故意又は過失により「B-CASカード」を破損又は紛失した場合は、料金表に定める補修、補償に要する費用を当社に支払うものとします。

第28条(「C-CASカード」の取り扱い)

1.当社は、サービスの加入者に対し「C-CASカード」を貸与します。「C-CASカード」は当社の所有とし、契約終了後は速やかに当社に返却するものとします。
2.当社は加入者が当社の手配以外によるデータ追加、変更及び改竄することを禁止し、それらが行われたことによる当社及び第三者に及ぼされた損害・利益損失については、加入者が賠償するものとします。
3.加入者の故意又は過失により「C-CASカード」を破損又は紛失した場合は、料金表に定める補修、補償に要する費用を当社に支払うものとします。
4.当社は「C-CASカード」に蓄積されたデータを、C-CASシステムによって保護し、第三者に漏洩しません。

第29条(個人情報の保護)

1.当社は、当社が保有する加入者の諸情報(加入者の氏名、住所、電話番号など加入者個人に関する情報であって、加入者個人を識別し得る情報。以下「個人情報」という)の保護に努め、別途定める個人情報保護約款を遵守し次に掲げる場合を除き、第三者に個人情報の提供を行いません。
(1) 本サービスを提供する上で必要な場合
(2) 料金出納のために必要な場合
(3) 債権回収会社に料金等の回収を委託する場合
(4) 法令の規定により提供が認められている場合またはその他公共の利益のために必要がある場合
(5) 視聴率調査、その他本サービスの向上を目的とする場合

第30条(個人情報の第三者提供)

当社は第三者に加入者の個人情報を提供する場合には、秘密保持契約等適切な契約を締結します。

第31条(定めなき事項)

本契約約款に定めなき事項あるいは規定内容について疑義が発生した場合は、当社と加入者は加入契約の締結の趣旨に則り、誠意をもって協議の上解決にあたるものとします。

第32条(加入契約約款の改定)

本契約約款は、総務大臣に届け出た上で改定することがあります。

第33条(合意管轄)

本契約約款の解釈又は履行につき争いが生じ、第31条の規定にも拘わらず協議解決に至らなかった場合、当該紛争解決のための第一審管轄裁判所は東京簡易裁判所又は東京地方裁判所とします。

< 付則 >
豊島ケーブルは、特に必要がある場合は本契約約款に特約を付することが出来るものとします。
共同受信契約、集合一括契約、ホテル・旅館用、業務用等については別途定めます。
本契約約款は、平成9年6月1日より施行します。
本契約約款は、平成10年10月1日より改正、施行します。
本契約約款は、平成12年2月1日より改正、施行します。
本契約約款は、平成12年10月1日より改正、施行します。
本契約約款は、平成13年3月20日より改正、施行します。
本契約約款は、平成16年4月1日より改正、施行します。
本契約約款は、平成17年2月1日より改正、施行します。
本契約約款は、平成17年6月1日より改正、施行します。
本契約約款は、平成18年4月1日より改正、施行します。
本契約約款は、平成18年9月1日より改正、施行します。
本契約約款は、平成18年10月1日より改正、施行します。
本契約約款は、平成19年4月1日より改正、施行します。
本契約約款は、平成19年7月1日より改正、施行します。
本契約約款は、平成19年9月1日より改正、施行します。
本契約約款は、平成19年12月1日より改正、施行します。
本契約約款は、平成20年12月1日より改正、施行します。
本契約約款は、平成21年4月1日より改正、施行します。
本契約約款は、平成21年7月1日より改正、施行します。
本契約約款は、平成21年10月1日より改正、施行します。
本契約約款は、平成21年12月1日より改正、施行します。
本契約約款は、平成22年1月1日より改正、施行します。
本契約約款は、平成22年3月23日より改正、施行します。
本契約約款は、平成22年4月1日より改正、施行します。
本契約約款は、平成23年3月1日より改正、施行します。
本契約約款は、平成23年4月1日より改正、施行します。
本契約約款は、平成23年8月1日より改正、施行します。
本契約約款は、平成26年4月1日より改正、施行します。
本契約約款は、平成27年4月1日より改正、施行します。
本契約約款は、平成28年5月21日より改正、施行します。
本契約約款は、令和4年7月1日より改正、施行します。

料金表

1.利用料

項目/基本サービス ミニ スタンダード デラックス エース プレミアム
契約1台目 2,085円 4,180円 5,228円 4,400円 5,720円
2台目以降 2,085円 2,619円 2,619円 2,619円 2,619円

項目/オプションサービス 料金
HDD/STB等 1,100円
ブルーレイSTB等 2,200円
番組ガイド 220円
アニメシアター(AT-X) 2,180円
フジテレビNEXT ライブ・プレミアム 1,100円
J SPORTS 4 1,540円
衛星劇場 2,200円
スター・チャンネル1
スター・チャンネル2
スター・チャンネル3
3チャンネルセット
2,530円
グリーンチャンネルHD
グリーンチャンネル2HD
2チャンネルセット
1,320円
フジテレビONE スポーツ・バラエティ
フジテレビTWO ドラマ・アニメ
フジテレビNEXT ライブ・プレミアム
3チャンネルセット
1,650円
Mnet 2,530円
TBSチャンネル1 最新ドラマ・音楽・映画 660円
TBSチャンネル2 ドラマ・スポーツ・アニメ 660円
TBSチャンネル1・2セット 1,100円
東映チャンネル 1,650円
SPEEDチャンネル 990円
プレイボーイチャンネル 2,750円
チェリーボム 2,530円
ミッドナイトブルー 2,530円
レインボーチャンネル 2,530円
パラダイステレビ 2,200円
レッドチェリー 2,750円
ゴールデンアダルトセット(※1) 3,300円
ちぇりーぼーいセット(※2) 2,750円
プラチナアダルトセット(※3) 3,300円
テレ朝チャンネル1 ドラマ・バラエティ・アニメ 660円
アジアドラマチックTV 660円
V☆パラダイス HD 770円
釣りビジョンHD 1,320円
KBS World HD 770円
KNTV HD 3,300円
タカラヅカ・スカイ・ステージ 2,970円
寄席チャンネル 550円
CNN U.S. 1,980円
FIGHTING TV サムライ 1,980円
ドラマパック(※4) 555円
映画・ドキュメンタリパック(※4) 555円
音楽・アニメパック(※4) 555円

(※1)ゴールデンアダルトセットとは、ミッドナイトブルー、レインボーチャンネル、パラダイステレビのセットです。
(※2)ちぇりーぼーいセットとは、プレイボーイ チャンネル、チェリーボムのセットです。
(※3)プラチナアダルトセットとは、プレイボーイチャンネル、チェリーボム、レッドチェリーのセットです。
(※4)基本サービスミニのみとのセットなります。当社が認める条件の場合のみ契約できます。

2.接続プラン利用料

戸建住宅 集合住宅
接続プラン 550円/世帯 3,300円/世帯

3.地デジ用チューナーレンタルサービス利用料

当社サービスにご契約いただいている方を対象に、地上デジタル放送に未対応のテレビに対して、地上デジタル放送に対応したチューナーをお貸し出し致します。視聴可能となるチャンネルは、次のとおりとなります。
地上デジタル放送のNHK総合、NHK教育、tvk、群馬テレビ、チバテレビ、テレ玉、日本テレビ、テレビ朝日、TBS、テレビ東京、フジテレビ、TOKYO MX、としまチャンネルとなります。

利用料
地デジ用チューナーレンタルサービス 330円/台

4.1年割について

基本サービスのプレミアムを1年単位でご契約し、かつクレジットカード払いをご利用することで利用できる割引サービスです。提供開始月を1ヶ月目とし、12ヶ月の期間となります。解約の申し出が無い限り1年単位での自動更新となります。途中解約(プラン変更も含む)の際には所定の契約解除料が発生します。
ただし、2022年6月30日以前にサービス提供をされているお客様は、課金開始月が1ヶ月目となります。

利用料
プレミアム1年割 5,390円/月額

5.工事費

区分 単位 金額
引込工事費 引込線の工事を要する場合 23,760円
宅内工事費 受信設備の工事・STB等取付工事を要する場合 10,560円
引込撤去工事費 引込線の工事を要する場合 13,728円
宅内撤去工事費 受信設備の工事・STB等撤去工事を要する場合 6,864円
STB等2台目以降撤去工事費 - 3,432円

6.手数料等

区分 単位 金額
名義変更手数料 変更ごとに 3,300円
パスワード解除手数料 変更ごとに 330円
STBの紛失または期日までの未返却 1台につき 21,000円(不課税)
HDD STBの紛失または期日までの未返却 1台につき 40,000円(不課税)
ブルーレイ STBの紛失または期日までの未返却 1台につき 66,000円(不課税)
STBのリモコンの破損・紛失 1個につき 3,000円(不課税)
B-CASカード紛失または期日までの未返却(再発行手数料) 株式会社ビーエス・コンディショナルシステムズ B-CASカード使用許諾契約約款に準ずる
C-CASカード紛失または期日までの未返却(再発行手数料) 1枚につき 2,200円
一時停止手数料 一時停止ごとに 5,500円
STB等の破損修理費 実費
STB等の設置場所変更 実費
FMチューナーへの接続 実費
プレミアム1年割契約解除料 1解約ごとに 3,000円(不課税)
上記以外の手数料 実費

7.初期契約解除時の請求工事費

区分 金額
引込工事+端末取付工事 19,800円
端末取付工事のみ 9,900円

8.初期契約解除時の請求事務手数料

区分 金額
契約事務手数料 3,300円

< 付則 >
1.NHKの受信料(衛星放送を含む)、WOWOWチャンネルの加入料及び利用料、スター・チャンネルBSの加入料及び利用料は第5条に規定する利用料に含まれません。
2.有料放送サービスは、基本チャンネルをご利用いただいている場合にのみご利用いただけます。
3.料金表に記載されている各種料金には、消費税が含まれております。
4.集合一括契約の料金に関しては別途定めます。
本料金表は、令和6年2月1日より改正、施行します。