第1条(総則)
豊島ケーブルネットワーク株式会社(以下「当社」という。)は、当社が別に定める「豊島ケーブルネットワーク株式会社加入契約約款」(以下「テレビ約款」という。)および「としまインターネット接続サービス契約約款」(以下「インターネット約款」という。)、ならびにこの「スマートセット利用規約」(以下「本規約」という。)に基づき、テレビ約款とインターネット約款で定めるサービスに関する附帯サービスとしてスマートセットを提供します。
第2条(用語の定義)
この規約において使用する用語の意味は、テレビ約款およびインターネット約款で使用する用語に従うほか、それぞれ次の意味で使用します。
用語 | 用語の意味 |
---|---|
契約者 |
本サービスの利用について契約を締結した者 |
ケーブルプラスSTB-2 |
デジタル放送サービスを視聴するために必要なデジタル方式による受信機器と、端末設備との間で電気通信信号の交換等の機能を有する電気通信設備の両方の機能を有する機器 |
スマートセット |
テレビ約款第8条(セットトップボックスの貸与)およびインターネット約款第7条(契約者回線の終端)に基づき、ケーブルプラスSTB-2を提供するサービス |
提携事業者 |
トレンドマイクロ株式会社 |
コンテンツ |
当社や提携事業者が提供する各種コンテンツ |
au ID |
KDDI株式会社が発行する、auの各種サービスやコンテンツを携帯電話やパソコン、ケーブルプラスSTB-2などから利用するために必要な「ID」のこと |
第3条(規約の適用)
本規約は、当社が提供するスマートセットに関し適用されます。
2.本規約の規定がテレビ約款、インターネット約款の規定と矛盾又は抵触する場合は、テレビ約款、インターネット約款の規定が本規約の規定に優先して適用されます。
3.当社は、契約者の承諾なく、本規約を変更することがあります。その場合には、スマートセットの条件は変更後の規約が適用されます。
第4条(提供するサービス)
当社および提携事業者は、スマートセットの契約者に対しそのサービス区域内で、次のサービスの提供を行います。
1)当社が提供するサービス
当社は、テレビ約款およびインターネット約款ならびに本規約に基づき、ケーブルプラスSTB-2を設置します。
2)提携事業者が提供するコンテンツサービス
提携事業者は、次のコンテンツサービスの提供を行います。当社は、このサービスを利用した場合に生じた情報等の破損もしくは滅失等による損害または知り得た情報等に起因する損害については、当社の故意または重大な過失による場合を除き、その責任を負いません。
① セキュリティソフトウェア(ウイルスバスター)
別記に規定するコンテンツサービスが提供されるため、本コンテンツサービスの提携事業者が別に定める規約に同意していただきます。なお、スマートセットを利用いただく場合は、本コンテンツサービスが自動的に利用開始となることを承諾していただきます。
②その他提携事業者提供のコンテンツ
提携事業者が定める規約に基づき各提携事業者によって提供されます。本コンテンツサービスの利用に際しては、本規約の他に各提携事業者が定める規約・利用条件等を遵守いただきます。
2.前項に定めるサービスは、当社および提携事業者の都合により変更もしくは終了することがあります。
第5条(au IDの提供)
ケーブルプラスSTB-2の利用には、KDDI株式会社が提供する「au ID」が必要となります。
2.契約者は、ケーブルプラスSTB-2を利用する場合は、KDDI株式会社が別に定める「au ID利用規約」に同意していただきます。
また、ケーブルプラスSTB-2 1台につき1個の「au ID」を予め提供しますので、申込み時に暗証番号を設定していただきます。
3.契約者は、ケーブルプラスSTB-2上で利用されたコンテンツに対する課金及び問合せ等の対応のために、前項で払い出された「au ID」が設定されているケーブルプラスSTB-2の機器情報を、当社がKDDI株式会社及びJCOM株式会社へ提供することについて承諾していただきます。
第6条(スマートセットの提供条件)
スマートセットの利用にあたっては、事前にテレビ基本サービス(プレミアム・エース・ミニのいずれか)の加入契約を締結し、かつインターネット接続サービス(トシマNETプラス・トシマ光1ギガのいずれか)の契約を締結していること、またはスマートセットの申込みと同時に締結することが必要となります。なお、スマートセットの申込みは、テレビ約款、インターネット約款および本規約を承諾し、別に定める加入申込書に所要事項を記入捺印の上、当社に申し込むものとします。所要事項の記入は正確に漏れなく事実を記入するものとし、理由の如何にかかわらず虚偽の記入をしてはならないものとします。
2.当社は、前項の規定に拘らず、次の各号の何れかに該当する場合には、前項に基づく申込みを承諾しないことがあります。
1)KDDI株式会社が定める「au ID利用規約」に同意いただけない場合。
2)別記の提携事業者が定める規約等に同意いただけない場合。
3)その他、本サービスの遂行上または技術上の支障を生じるおそれがあると当社が判断した場合。
第7条(スマートセットの料金)
契約者は、別表に定める料金表に従ってスマートセットの利用料を支払うものとします。
2.契約者は、契約者の責めによらない理由により、スマートセットの利用ができない状態が発生した場合においても、第4条に定めるコンテンツサービスは、提携事業者が定める規約により利用料の支払いを要します。
3.当社は、スマートセットの料金を変更することがあります。
4.支払方法その他については、テレビ約款、インターネット約款に基づいて取り扱います。
第8条(責任の制限)
当社は、スマートセットの内容を変更または終了することがあります。変更または、終了によっておこる損害の賠償には応じません。
2.当社は、ケーブルプラスSTB-2の利用により発生した契約者と第三者間に生じた損害(第4条第1項の提携事業者によるコンテンツサービスにより生じた損害を含む)、及びケーブルプラスSTB-2を利用できなかったことにより発生した契約者と第三者との間に生じた損害に対し、いかなる責任も負わないものとし、損害賠償義務を一切負わないものとします。
3.当社は、スマートセットを提供すべき場合において、当社の故意または重大な過失によりスマートセットの提供をしなかったときは、テレビ約款ならびにインターネット約款に従い、その契約者の損害を賠償します。
第9条(免責)
スマートセットに関し、当社が契約者に対し負担する責任は、前条の規定によるほか、次に該当する場合には、損害賠償責任は発生しないものとします。
1)本サービスの一部または全部を変更もしくは終了する場合。
2)天災事変その他当社の責めに帰さない事由等により、本サービスの利用に影響が生じた場合。
3)ケーブルプラスSTB-2に接続する契約者所有等のデジタル録画機器、外付けハードディスク等の利用について、録画再生機能の不具合及び録画物等(蓄積、挿入されたデータすべてをいいます。以下同じとします。)の消失、破損等が生じた場合。また、ケーブルプラスSTB-2等機器の交換や撤去を行った際に、録画物等が消失した場合。
4)ケーブルプラスSTB-2(蓄積、記録用媒体等)に保存された各種ソフトウェアの消失、破損等が生じた場合。
5)ケーブルプラスSTB-2と連携する契約者所有等のタブレット型パーソナルコンピュータ、スマートフォン等が正常動作しなかったことにより不具合が発生した場合。また、タブレット型パーソナルコンピュータ、スマートフォン等の故障等による障害が発生した場合。
6)第4条第2項①に規定するセキュリティソフトウェアの不具合が発生した場合。また、そのセキュリティソフトウェアの動作不良等により損害が発生した場合。
第10条(機器の取り扱い)
契約者は、ケーブルプラスSTB-2を契約者自らの注意をもって管理するものとし、移動、取り外し、変更、分解または損壊してはならないものとします。これに違反した場合、契約者自身の負担により復旧するものとします。
2.契約者は、本サービスおよびケーブルプラスSTB-2を譲渡、質入れ、または貸与することはできません。
3.契約者は、当社が必要に応じて行うケーブルプラスSTB-2の交換、バージョンアップ作業の実施に同意し、協力するものとします。また、当社から貸与しているケーブルプラスSTB-2(au ID提供)の使用状況を、設備の保守、維持・向上を目的とし、個人が識別、特定できないように加工した統計資料としたうえで、「au ID」を提供しているKDDI株式会社へ提供させていただきます。
第11条(スマートセットの停止および解除)
当社は、契約者が次のいずれかに該当すると当社が判断した場合、契約者への事前通知または催告なしに、直ちに当該契約者に対しスマートセットの提供停止、またはケーブルプラスSTB-2の利用資格の解除をすることができるものとします。この場合において契約者に損害が生じた場合であっても、当社は一切の責任を負わないものとします。
1)当社への届け出内容に虚偽があったことが判明した場合
2)スマートセットの提供を妨害した場合
3)本規約またはテレビ約款、インターネット約款のいずれかに違反した場合
4)ケーブルプラスSTB-2の利用に関連して、当社、他の契約者または第三者に損害を与えたことが明らかな場合
5)その他、当社が契約者として不適切と判断した場合
2.契約者が、テレビ基本サービス(プレミアム・エース・ミニのいずれか)またはインターネット接続サービス(トシマNETプラス・トシマ光1ギガのいずれか)のサービスを解約又はそれ以外のサービスに変更したときは、スマートセットも同時に解約するものとします。
3.前項による解約もしくは変更の場合、当社が提供したケーブルプラスSTB-2を撤収いたします。撤収および必要機器への交換費用はテレビ約款、インターネット約款等に定める料金が適用されるものとします。
第12条(定期契約期間)
本サービスを利用する場合、契約者が当該サービスの提供を受けた日の属する月を1と起算して12ヶ月または36ヶ月間の定期契約期間があります。
2.契約者は、定期契約期間の満了月(以下「満了月」といいます。)以外に解約、若しくは当該サービスの提供条件を満たさなくなった場合には、当社が定める期日までに料金表の定めにより契約の解除料をお支払いいただきます。
3.定期契約が満了した場合には当該サービスの契約は解約のお申し出が無い限り自動更新となります。
第13条(解約)
契約者はスマートセットを解約しようとする場合、解約を希望する月の当月末までに当社にその旨申し出るものとします。
2.契約者は解約の場合、第7条の規定による利用料を含む全ての料金(解約月の月額利用料も含む)を当該解約の日の属する月の翌月末までに精算するものとします。
第14条(個人情報の取り扱い)
当社の保有する加入者個人情報については、当社が別に定める「個人情報の取扱い」およびテレビ約款、インターネット約款に基づいて適正に取り扱います。
2.当社は契約者の個人情報を当社が別に定める「個人情報の保護に関する公表事項」の他、次に掲げる目的のために利用するものとします。
1)契約者の視聴状況やケーブルプラスSTB-2の使用状況並びに操作に関する記録について集計・分析を行い、個人が識別、特定できないように加工した統計資料を作成し、あるいはアンケート調査及びその分析を行い、設備の保守及び新規サービスの開発やサービスレベルの維持・向上を図るため。
2)ケーブルプラスSTB-2の障害及び停止が発生した場合における提携事業者からの照会に対し、その事実を回答するため。
3)契約者がダウンロードされたコンテンツやアプリケーションの情報の管理をするため。また、そのサポートを目的としたサービスレベルの維持・向上のため。
4)当社が別に定める「個人情報の取扱い」及び上記(1)~(3)のほか、契約者から同意を得た場合において、その範囲内で利用するため。
第15条(準拠法)
本規約に関する準拠法は、すべて日本国の法令が適用されるものとします。
第16条(合意管轄)
契約者と当社の間に紛争が生じた場合は東京簡易裁判所または東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
(別表)スマートセットサービス料金表
1.スマートセットコース別料金(料金)
項目 | 月額利用料 | 内容 |
---|---|---|
スマートプレミアム | 10,230円 | プレミアム トシマNETプラス |
スマートプレミアム1年割 | 8,800円 | |
スマートプレミアム3年割 | 7,700円 | |
スマートエース | 8,910円 | エース トシマNETプラス |
スマートエース1年割 | 7,700円 | |
スマートエース3年割 | 6,600円 | |
スマートミニ | 6,600円 | ミニ トシマNETプラス |
スマートミニ1年割 | 5,500円 | |
スマートミニ3年割 | 4,400円 | |
スマート光プレミアム | 12,100円 | プレミアム トシマ光1ギガ |
スマート光プレミアム3年割 | 10,780円 | |
スマート光エース | 11,000円 | エース トシマ光1ギガ |
スマート光エース3年割 | 9,460円 | |
スマート光ミニ | 8,690円 | ミニ トシマ光1ギガ |
スマート光ミニ3年割 | 6,820円 |
2.契約解除料(不課税)
項目 | プラン | 金額 |
---|---|---|
スマートセット1年割 | ミニ | 5,000円 |
エース | 7,000円 | |
プレミアム | 8,000円 | |
スマートセット3年割 | ミニ | 4,000円 |
エース | 6,000円 | |
プレミアム | 7,000円 | |
スマートセット光3年割 | ミニ | 6,200円 |
エース | 8,600円 | |
プレミアム | 9,800円 |
3.損害金(不課税)
項目 | 金額 |
---|---|
ケーブルプラスSTB-2本体 | 38,000円(不課税) |
ケーブルプラスSTB-2リモコン | 3,000円(不課税) |
C-CASカード再発行手数料 | 2,200円 |
4.手数料(税込)
項目 | 金額 |
---|---|
C-CASカード再発行手数料 | 2,200円 |
(別記)提携事業者によるコンテンツサービス
コンテンツサービス | 提携事業者 |
---|---|
ウイルスバスター | トレンドマイクロ株式会社 |
附則
本規約は、令和2年9月18日より施行します。
(令和4年6月25日一部改正)
(令和4年7月1日一部改正)
(令和6年1月1日一部改正)