としま WiMAX +5G利用規約

第1章 総則

第1条(本規約の適用)

当社は、この「としま WiMAX+5G利用規約」(以下「本規約」といいます。)により、としま WiMAX+5G(以下「本サービス」といいます。)を提供します。

第2条(規約の変更)

当社は、本規約を変更することがあります。この場合には、料金その他の提供条件は、変更後の規約によります。

第3条(規約の掲示)

当社は、本規約(変更があった場合は変更後の規約)を当社のホームページに掲示します。

第4条(用語の定義)

本規約においては、次の用語はそれぞれの意味で使用します。

用語用語の意味
電気通信設備電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備
電気通信サービス電気通信設備を使用して他人の通信を媒介すること、その他電気通信設備を他人の通信の用に供すること
電気通信事業者電気通信事業法(昭和59年法律第86号。以下「事業法」といいます。)第9条の登録を受けた者又は事業法第16条第1項の届出を行った者
電気通信回線設備送信の場所と受信の場所との間を接続する伝送路設備及びこれと一体として設置される交換設備並びにこれらの付属設備
端末設備電気通信回線設備の一端に接続される電気通信設備であって、一の部分の設置の場所が他の部分の設置の場所と同一の構内(これに準ずる区域内を含みます。)又は同一の建物内であるもの
自営電気通信設備電気通信事業者以外の者が設置する電気通信設備であって、端末設備以外のもの
無線機器アンテナ設備及び無線送受信装置を有する端末設備又は自営電気通信設備であって、本サービスに係る契約に基づいて使用されるもの
無線基地局設備無線機器との間で電波を送り、又は受けるための電気通信設備であって、次のもの
(1)無線設備規則第49条の29に定める条件に適合する無線基地局設備(当社が設置するものに限ります。以下「WiMAX2+基地局設備」といいます。)
(2)電波法施行規則第3条第1項第8号に定める業務を行うためのものであって、電気通信事業報告規則(昭和63 年郵政省令第46 号)に定める第五世代移動通信システムによるもの(提携事業者が設置するものに限ります。以下「5G基地局設備」といいます。)
(3)電波法施行規則第3条第1項第8号に定める業務を行うためのものであって、電気通信事業報告規則第1条12に定める三・九-四世代移動通信システムによるもの(提携事業者が設置するものに限ります。以下「LTE基地局設備」といいます。)
UQ通信網主としてデータ通信の用に供することを目的としてインターネットプロトコルにより符号の伝送交換を行うための電気通信回線設備
としま WiMAX+5GKDDI株式会社が提供するUQ通信サービスを利用してWiMAX2+通信、LTE通信、5G通信を提供するサービスであって、当社が無線基地局設備と契約者が指定する無線機器との間に電気通信回線を設定して提供するもの
契約者回線無線基地局設備と契約者が指定する無線機器との間に設定される電気通信回線
サービス取扱所(1)本サービスに関する業務を行う当社の事業所
(2)当社の委託により本サービスに関する契約事務を行う者の事業所
契約本規約に基づき当社から本サービスの提供を受けるための契約
契約者当社と本サービスの契約を締結している者
UIMカード電話番号その他の情報を記憶して無線機器に装着して使用するICカードであって、本サービスの提供のために当社が契約者に貸与するもの
提供開始日契約に基づいて当社が本サービスの提供を開始した日(UQ通信網の設定を完了した日から一定期間が経過した日又は契約者がその契約者回線を最初に利用した日のいずれかに提供を開始したものと当社がみなした場合は、その日とします。)
提携事業者KDDI株式会社及び沖縄セルラー電話株式会社
セッション当社又は提携事業者の電気通信設備において無線機器に係るIPアドレス(インターネットプロトコルで定められているアドレスをいいます。以下同じとします。)の割り当てを維持している状態
グローバルIPアドレス社団法人日本ネットワークインフォメーションセンターその他IPアドレスを管理及び指定する事業者が割り当てるIPアドレス
プライベートIPアドレスグローバルIPアドレス以外のIPアドレス
WiMAX2+通信WiMAX2+基地局設備と無線機器との間に設定される契約者信回線により行われる通信
5G通信5G基地局設備と無線機器との間に設定される契約者回線により行われる通信
LTE通信LTE基地局設備と無線機器との間に設定される契約者回線により行われる通信
消費税相当額消費税法(昭和63年法律第108号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される消費税の額並びに地方税法(昭和25年法律第226号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される地方消費税の額
ユニバーサルサービス料電気通信事業法に定める基礎的電気通信役務の提供の確保のための負担金に充てるために、基礎的電気通信役務に係る交付金及び負担金算定等規則(平成14年総務省令第64号)により算出された額に基づいて、当社が定める料金
電話リレーサービス料聴覚障害者等による電話の利用の円滑化に関する法律(令和2年法律第53号)に定める電話リレーサービスの提供の確保のための負担金に充てるために、聴覚障害者等による電話の利用の円滑化に関する法律施行規則(令和2年総務省令第110号)により算出された額に基づいて、当社が定める料金

第5条(本サービスの通信モード)

契約者は、本サービスの種類に応じて、次表に定める通信モード(それぞれ同表の右欄に定める通信を利用可能とする無線機器の設定であって、当社が指定する仕様に準拠したものをいいます。以下同じとします。)を選択することができます。

本サービスの種類通信モード利用可能な通信
としま WiMAX+5Gサービススタンダードモード当社所定のWEBサイトに掲載しているスタンダードモードに係る区域におけるWiMAX2+通信、5G通信及びLTE通信
プラスエリアモード当社所定のWEBサイトに掲載しているプラスエリアモードに係る区域におけるWiMAX2+通信、5G通信及びLTE通信
備考 スタンダードモード又はプラスエリアモードに係る区域を定めた当社所定のWEBサイトは次のとおりです。
https://www.toshima.co.jp/internet/wimax/

第2章 契約

第6条(契約の単位)

当社は、契約に係る一の申込みごとに一の契約を締結します。この場合、契約者は、一の契約につき1人に限ります。

第7条(契約申込みの方法)

契約の申込みをするときは、次に掲げる事項について記載した当社所定の契約申込書をサービス取扱所に提出していただきます。
(1)料金表に定める本サービスの品目
(2)その他本サービスを提供するための内容を特定するために必要な事項

第8条(契約申込みの承諾)

当社は、契約の申込みがあったときは、受け付けた順に従って承諾します。ただし、当社は、当社の業務の遂行上支障があるときは、その順序を変更する場合があります。
2 当社は、前項の規定にかかわらず、本サービスの取扱いが困難なときは、その承諾を延期することがあります。
3 当社は、第1項の規定にかかわらず、次の場合には、申込みを承諾しないことがあります。
(1)本サービスを提供することが技術上著しく困難なとき。
(2)契約の申込みをした者が本サービスの料金その他の債務(本規約に規定する料金及び料金以外の債務をいいます。以下同じとします。)の支払を現に怠り、又は怠るおそれがあると認められる相当の理由があるとき。
(3)契約者が未成年であり、親権者の同意が得られないとき。
(4)契約の申込みをした者が成年被後見人であるとき。
(5)契約の申込みをした者が被保佐人であり、保佐人の同意が得られないとき。
(6)その他当社の業務の遂行上著しく支障をきたすおそれがあるとき。

第9条(最低利用期間)

契約の最低利用期間は本サービス提供開始月から6ヵ月とします。その後の利用期間は1ヵ月単位の自動更新とします。なお、最低利用期間内に契約が解除された場合は、料金表に定める解除料を支払うものとします。

第10条(契約者回線の追加)

契約者は、新たに契約者回線の提供を受けようとするときは、契約に基づき申込みを行っていただきます。

第11条(契約者の氏名等の変更の届出)

契約者は、契約者連絡先(氏名、名称、住所、連絡先の電話番号をいいます、以下同じとします。)に変更があったときは、そのことを速やかにサービス取扱所に当社所定の書面により届け出ていただきます。
2 当社は、前項の届出があったときは、その変更のあった事実を証明する書類を提示していただくことがあります。
3 契約者は、第1項の届出を怠ったことにより、当社がその契約者の従前の契約者連絡先に宛てて書面等を送付したときは、その書面等が不到達であっても、通常その到達すべき時にその契約者が通知内容を了知したものとして扱うことに同意していただきます。
4 契約者が事実に反する届出を行った場合、当社が届出のあった契約者連絡先に宛てて書面等を送付した場合についても、前項と同様とします。
5 前2項の場合において、当社は、その書面等の送付に起因して発生した損害について、一切の責任を負わないものとします。
6 当社は、契約者連絡先が事実に反しているものと判断したときは、本規約の規定により契約者に通知等を行う必要がある場合であっても、それらの規定にかかわらず、その通知等を省略できるものとします。

第12条(譲渡・貸与の禁止)

契約者が契約に基づいて本サービスの提供を受ける権利は、譲渡又は貸与することができません。

第13条(契約者の地位の承継)

相続又は法人の合併若しくは分割により契約者の地位の承継があったときは、相続人、合併後存続する法人、合併若しくは分割により設立された法人又は分割により営業を承継する法人は、当社所定の書面にこれを証明する書類を添えて、その本サービスの契約事務を行うサービス取扱所に届け出ていただきます。
2 前項の場合に、地位を承継した者が2人以上あるときは、そのうち1人を当社に対する代表者と定め、これを届け出ていただきます。これを変更したときも同様とします。
3 当社は、前項の規定による代表者の届出があるまでの間、その地位を承継した者のうちの1人を代表者として取り扱います。
4 契約者は、第1項の届出を怠った場合には、第11条(契約者の氏名等の変更の届出)第3項から第6項の規定に準じて取り扱うことに同意していただきます。

第14条(契約者が行う契約の解除)

契約者は、契約を解除しようとするときは、速やかに当社にその旨を申し出るものとします。

第14条の2(契約者が行う初期契約解除)

電気通信事業法その他の法令により初期契約解除制度の適用がある場合、契約者は、契約書面を受領した日から起算して8日間以内は、書面をもって本契約の解除(以下「初期契約解除」といいます。)ができ、その効力は解除する旨の書面を発したときに生じます。ただし、法人名義での契約については、初期契約解除制度の適用対象外となります。
2 当社が、初期契約解除制度に関して不実のことを告げたことにより契約者が告げられた内容が事実であるとの誤認をし、これによって8日間を経過するまでに契約を解除しなかった場合、契約者が改めて初期契約解除を行うことができる旨を記載して交付した書面(不実告知後書面)を受領した日から起算して8日を経過するまでの間であれば、契約者は本契約を解除できます。
3 契約者が契約解除を求める書面の宛先及び記載例は、別紙の重要事項説明書の通りです。
4 当社は契約者に対し、あらかじめ当社が料金表に定める額を上限として、契約解除までに提供されたサービスの利用料及び事務手数料を請求できるものとします。サービス利用料について、当社は契約者に対し、割引及びキャンペーンの適用前の通常料金を請求できるものとし、料金表に定める月額利用料の30分の1に利用日数を乗じた金額となります。
5 契約の初期契約解除の時点で、当社が既に金銭等を受領している場合には、当社は、これを契約者に返還します。ただし、当社は、本条第4項に基づき当社が契約者に対し請求できる額を上限として、金銭等を返還しないことができます。
6 サービス品目の契約変更(第8条に規定する手続きにより成立した契約)の成立後、契約者が変更契約の初期契約解除をした場合には、当社と契約者との間における変更前の契約状態が回復するものとします。

第15条(当社が行う契約の解除) 

契約者が以下の事項に該当すると当社が判断した場合、当社は契約を解除することがあります。
(1)利用料等その他の債務について、支払を3ヶ月以上遅延したとき。(支払期日を経過した後、当社が指定する料金収納事務を行う事業者以外において支払われた場合であって、当社がその支払の事実を確認できないときを含みます。)
(2)契約の申込みにあたって、当社所定の書面に事実に反する記載を行ったこと等が判明したとき。
(3)第49条(利用に係る契約者の義務)の規定に違反したとき。
(4)事業法又は電気通信事業法施行規則(昭和60年郵政省令第25号。以下「事業法施行規則」といいます。)に違反して当社の電気通信回線設備に自営電気通信設備、他社回線又は当社の提供する電気通信サービスに係る電気通信回線を接続したとき。
(5)事業法又は事業法施行規則に違反して当社の検査を受けることを拒んだとき、又はその検査の結果、技術基準等に適合していると認められない無線機器もしくは自営電気通信設備について電気通信設備との接続を廃止しないとき。
(6)前各号のほか、本規約に違反する行為、本サービスに関する当社の業務の遂行もしくは当社の電気通信設備のいずれかに著しい支障を与え又は与えるおそれのある行為を行ったとき。
(7)当社又は契約者の責めに帰すべからざる事由により当社の電気通信設備の変更を余儀なくされ、かつ、代替構築が困難で本サービスの継続ができないとき。
2 当社は、契約を解除しようとするときは、あらかじめ契約者にそのことを通知します。

第3章 無線機器の利用

第1節 モバイル端末又はホーム端末及びUIMカードの貸与等

第16条(モバイル端末又はホーム端末及びUIMカードの貸与)

本サービスの利用には、当社からモバイル端末又はホーム端末及びUIMカードの貸与を受けることが必要となります。当社は、かかる貸与のため、契約の成立後当社所定の期間内に、契約者が第8条に規定する手続きにより申告した住所へ、当社所定の配送業者による宅配便等を利用してモバイル端末又はホーム端末及びUIMカードを配送します。
2 当社は契約者に対し、本サービスの利用に係るモバイル端末又はホーム端末及びUIM カードの使用のみを許諾するものとします。また、モバイル端末又はホーム端末及びUIM カードの所有権は当社または当社にモバイル端末又はホーム端末及びUIMカードを貸与する第三者が保有します。
3 契約者は、モバイル端末又はホーム端末及びUIMカードを善良なる管理者の注意をもって使用しなければなりません。
4 契約者は、モバイル端末又はホーム端末及びUIMカードが故障した場合または紛失した場合、当社が料金表に定めるモバイル端末又はホーム端末弁済金及びUIMカード再発行手数料を支払うものとします。
5 本サービスが解除その他により終了した場合、当社はモバイル端末又はホーム端末及びUIMカードの返却を契約者に要求することができ、契約者は、かかる要求に応じなければなりません。返却の方法は当社が別途指定するものとします。
6 前項に従い当社からモバイル端末又はホーム端末及びUIMカードの返却の要求を受けた場合、契約者は速やかに当社へ返却しなければなりません。この場合において、当社は、当該プログラム、データ等の漏洩等につき一切の責任を負わず、また、当該プログラム、データ等を自由に処分できるものとします。

第17条(無線機器に異常がある場合等の検査)

当社は、契約者回線に接続されている無線機器に異常がある場合その他電気通信サービスの円滑な提供に支障がある場合において必要があるときは、契約者に、その無線機器の接続が技術基準等に適合するかどうかの検査を受けることを求めることがあります。この場合、契約者は、正当な理由がある場合その他事業法施行規則第32条第2項で定める場合を除き、検査を受けることを承諾していただきます。
2 当社の係員は、前項の検査を行う場合、所定の証明書を提示します。
3 契約者は、第1項の検査を行った結果、無線機器が技術基準等に適合していると認められないときは、その無線機器の契約者回線への接続を取り止めていただきます。

第18条(無線機器の電波発射の停止命令があった場合の取扱い)

契約者は、契約者回線に接続されている無線機器について、電波法(昭和25年法律第131号)の規定に基づき、当社又は提携事業者が総務大臣から臨時に電波発射の停止を命ぜられたときは、その無線機器の使用を停止して、無線設備規則に適合するよう修理等を行っていただきます。
2 当社は、前項の修理等が完了したときは、電波法の規定に基づく検査等を受けるものとし、契約者は、正当な理由がある場合を除き、そのことを承諾していただきます。
3 契約者は、前項の検査等の結果、無線機器が無線設備規則に適合していると認められないときは、その無線機器の契約者回線への接続を取り止めていただきます。

第19条(無線機器の電波法に基づく検査)

前条に規定する検査のほか、無線機器の電波法に基づく検査を受ける場合の取扱いについては、前条第2項及び第3項の規定に準ずるものとします。

第4章 利用中止及び利用停止

第20条(利用中止)

当社は、次の場合には、本サービスの利用を中止することがあります。
(1)当社の電気通信設備の保守上または工事上やむを得ないとき。
(2)当社が本サービスの提供に必要となるサービスの提供を中止した場合。
(3)第24条(通信利用の制限)の規定により、通信利用を中止するとき。
(4)天災、事変その他やむ得ない事由があり不能となったとき。
2 前項の規定により本サービスの利用を中止するときは、あらかじめその旨を契約者に通知します。ただし、緊急やむを得ない場合には、この限りではありません。

第21条(利用停止)

当社は、契約者が次のいずれかに該当するときは、本サービスの全部または一部の利用を停止することがあります。
(1)本規約に規定された義務を現に怠り、または怠るおそれがある場合
(2)本規約に違反した又は違反するおそれのある契約者を調査するとき
(3)前各号の他、本規約に違反する行為、本サービスに関する当社の業務の遂行若しくは電気通信設備のいずれかに支障を与え、または与えるおそれのある行為を知ったとき
(4)第17条(無線機器に異常がある場合等の検査)の規定に違反して当社の検査を受けることを拒んだとき。
(5)第18条(無線機器の電波発射の停止命令があった場合の取扱い)又は第19条(無線機器の電波法に基づく検査)の規定に違反したとき。
2 当社は、前項の規定により、本サービスの利用停止をするときは、あらかじめその理由、利用停止する日及び期間を契約者に通知します。ただし、緊急やむを得ない場合には、この限りではありません。

第5章 通信

第22条(インターネット接続サービスの利用)

契約者は、インターネット接続サービス(本サービスに係る無線基地局設備を経由してインターネットへの接続を可能とする電気通信サービスをいいます。以下同じとします。)を利用することができます。
2 当社は、インターネット接続サービスの提供により生じた損害については、一切の責任を負わないものとします

第23条(通信の条件)

当社は、本サービスを利用できる区域について、当社のホームページに掲示するものとします。ただし、その区域内にあっても、屋内、地下、トンネル、ビルの陰、山間部、海上等電波の伝わりにくいところでは、通信を行うことができない場合があります。
2 当社は、技術上その他のやむを得ない理由により、事前の通知なく、無線基地局設備の移設又は減設等を行うことがあります。この場合において、前項の区域内であっても通信を行うことができなくなる場合があります。
3 本サービスに係る通信は、当社が別に定める通信プロトコルに準拠するものとします。ただし、その通信プロトコルに係る伝送速度を保証するものではありません。
4 本サービスに係る伝送速度は、通信状況又は通信環境その他の要因により変動することを契約者は予め了解するものとします。
5 契約者は、一の契約において、同時に2以上の無線機器に契約者回線を設定して通信を行うことはできません。ただし、別段の定めがある場合には、その定めによります。
6 電波状況等により、本サービスを利用して送受信された情報等が破損又は滅失することがあります。この場合において、当社は、一切の責任を負わないものとします。
7 無線機器に使用されるIPアドレスには、プライベートIPアドレスとグローバルIPアドレスとがあり、当社がそのいずれかを動的に割り当てるものとします。

第24条(通信利用の制限)

当社は、通信が著しく輻輳(ふくそう)し、通信の全部又は一部を接続することができなくなったとき、天災、事変その他の非常事態が発生し、又は発生するおそれがある場合の災害の予防もしくは救援、交通、通信もしくは電力の供給の確保又は秩序の維持のために必要な事項を内容とする通信及び公共の利益のため緊急を要する事項を内容とする通信を優先的に取り扱うため、次項の措置をとることがあります。
2 以下に掲げる機関が使用している契約者回線(当社がそれらの機関との協議により定めたものに限ります。)以外のものによる通信の利用を中止する措置(特定の地域の契約者回線等への通信を中止する措置を含みます。)

機関名
気象機関
水防機関
消防機関
災害救助機関
秩序の維持に直接関係がある機関
防衛に直接関係がある機関
海上の保安に直接関係がある機関
輸送の確保に直接関係がある機関
通信役務の提供に直接関係がある機関
電力の供給の確保に直接関係がある機関
水道の供給の確保に直接関係がある機関
ガスの供給の確保に直接関係がある機関
選挙管理機関
別記1の基準に該当する新聞社等の機関
預貯金業務を行う金融機関
その他重要通信を取り扱う国又は地方公共団体の機関

第24条の2

当社は、前条の規定による場合のほか、次の通信利用の制限を行うことがあります。
(1) 通信が著しく輻輳(ふくそう)する場合に、通信時間又は特定地域の契約者回線に係る通信の利用を制限すること。
(2) 当社又は提携事業者の電気通信設備において取り扱う通信の総量に比し過大と認められる等、当社又は提携事業者の電気通信設備の容量を逼迫させ、若しくは逼迫させるおそれ、又は他の契約者回線に対する当社又は提携事業者の電気通信サービスの提供に支障を及ぼし、若しくは及ぼすおそれを当社が認めた場合に、その契約者回線に係る通信の帯域を制限すること。
(3) 一定時間以上継続してセッションを維持し当社又は提携事業者の電気通信設備を占有する等、その通信が本サービスの提供に支障を及ぼすおそれがあると当社が認めた場合に、その通信を切断すること。
(4) 当社又は提携事業者の電気通信設備に継続もしくは断続して著しい負荷が生じ、その解消が見込まれないと当社が認めた場合に、本サービスの円滑な提供のために、WiMAX+5Gサービスの契約者回線について、データ通信の伝送速度を制限すること。
2 当社は、その契約者回線に係る通信の1料金月における総情報量(通信の相手方に到達しなかったものを含みます。以下「累計課金対象データ量」といいます。)が次表に定める総量速度規制データ量を超過した場合、その確認した日を含む料金月の末日までの間、その契約者回線に係る通信の伝送速度を最高128kbit/sに制限する取扱い(以下「総量速度規制」といいます。)を行います。ただし、スタンダードモードによる通信については、総量速度規制を行いません。

としま WiMAX+5Gの種類総量速度規制データ量
WiMAX+5Gサービス16,106,127,360バイト(15ギガバイト)

第24条の3

当社は、前2条の規定によるほか、当社又は提携事業者が、窃盗、詐欺等の犯罪行為若しくはその他法令に違反する行為により取得されたと判断し又は当社若しくは提携事業者に対する代金債務(立替払等に係る債務を含みます。)の履行が為されていないと判断した無線機器が契約者回線に接続された場合、その契約者回線を用いた通信の利用を制限することがあります。

第24条の4

当社は、一般社団法人インターネットコンテンツセーフティ協会が児童ポルノの流通を防止するために作成した児童ポルノアドレスリスト(同協会が定める児童ポルノアドレスリスト提供規約に基づき当社が提供を受けたインターネット上の接続先情報をいいます。)において指定された接続先との間の通信を制限することがあります。

第6章 料金等

第1節 料金

第25条(料金)

本サービスの料金は、料金表(としま WiMAX +5Gに関する料金)に規定する基本使用料、手続きに関する手数料、その他料金とします。

第2節 料金等の支払義務

第26条(基本使用料の支払義務)

契約者は、その契約に基づいて当社が契約者回線の提供を開始した日の属する月(付加機能の提供については、その提供を開始した日の属する月)から起算して、契約の解約があった日の属する月(付加機能の解約については、その解約があった日の属する月)までの期間(提供を開始した日の属する月と解約があった日の属する月が同一の月である場合は一ヶ月間とします。)について、料金表に規定する基本使用料の支払いを要します。
2 前項の期間において、利用の一時中断等により本サービスを利用することができない状態が生じたときの料金の支払いは、次によります。
(1)次の事由が生じたときは、契約者は、その期間中の基本使用料の支払いを要します。
ア 利用の一時中断をしたとき
イ 提供停止があったとき
(2)前号の規定によるほか、契約者は、第37条(責任の制限)に定める場合を除き、本サービスを利用できなかった期間中の基本使用料の支払いを要します。

第27条(ユニバーサルサービス料の支払義務)

契約者は、料金月の末日が経過した時点で本サービスの提供を受けていたときは、料金表(ユニバーサルサービス料)に規定するユニバーサルサービス料の支払いを要します。
2 契約者は、ユニバーサルサービス制度に係る負担金の変更があった場合に、それに応じて当社がユニバーサルサービス料を見直すことについて、あらかじめ同意するものとします。
3 第1項の規定にかかわらず、その本サービスに係る電話番号がM2M等専用番号である場合、ユニバーサルサービス料の支払いを要しません。
4 ユニバーサルサービス料については、日割りは行いません。

第28条(電話リレーサービス料の支払義務)

契約者は、料金月の末日が経過した時点で本サービスの提供を受けていたときは、料金表(電話リレーサービス料)に規定する電話リレーサービス料の支払いを要します。
2 契約者は、電話リレーサービス制度に係る負担金の変更があった場合に、それに応じて当社が電話リレーサービス料を見直すことについて、あらかじめ同意するものとします。
3 第1項の規定にかかわらず、その本サービスに係る電話番号がM2M等専用番号である場合、電話リレーサービス料の支払いを要しません。
4 電話リレーサービス料については、日割りは行いません。

第29条(料金の支払義務)

契約者は、本サービスに係る契約の申込みをし、その承諾を受けたときは、料金表に規定する金額の支払いを要します。

第3節 料金等の計算

第30条(料金の計算方法等)

当社は、契約者がその契約に基づき支払う料金のうち、基本使用料、プラスエリアモードオプション料、ユニバーサルサービス料、電話リレーサービス料は、料金月(各月において1日より末日を1月と計算し、月を単位とする)に従って計算するものとします。ただし、当社が必要と認めるときは、別途期間を定めて随時に計算します。
2 当社は、当社の業務の遂行上やむを得ない場合は、前項の料金月の起算日を変更することがあります。
(注)本条により計算された支払いを要する額は、本規約に定める税込額(税抜額に消費税相当額を加算した額をいいます。以下同じとします。)に基づき計算した額と異なる場合があります。

第31条(割増金)

契約者は、料金の支払いを不正に免れた場合は、その免れた額のほか、その免れた額(消費税等相当額を加算しない額)の2倍に相当する額に消費税等相当額を加算した額を割増金として当社が別に定める方法により支払っていただきます。

第32条(延滞利息)

契約者は、料金その他の債務(延滞利息を除きます。)について支払期日を経過してもなお支払いがない場合には、支払期日の翌日から支払いの日の前日までの日数について、年14.5%の割合で計算して得た額を延滞利息として当社が別に定める方法により支払っていただきます。ただし、支払期日の翌日から起算して10日以内に支払いがあった場合は、この限りではありません。

第7章 保守

第33条(当社の維持責任)

当社は、当社の設置した電気通信回線設備を事業用電気通信設備規則(昭和60年郵政省令第30号)に適合するように維持します。

第34条(契約者の維持責任)

契約者は、無線機器を技術基準等に適合するよう維持していただきます。
2 前項の規定のほか、契約者は、無線機器を無線設備規則に適合するよう維持していただきます。

第35条(契約者の切分責任)

契約者は、本サービスが利用できなくなったときは、自営端末設備、自営電気通信設備等に故障や不備がある場合を除いて、当社に修理の請求をすることができます。
2 前項の確認に際して、契約者から請求があった場合には、当社又は当社が指定する者が当社が定める方法により試験を行い、その結果を契約者にお知らせします。
3 当社は、前項の試験によりモバイル端末又はホーム端末及び当社の電気通信回線設備その他当社の電気通信設備に故障がないと判定した場合、その旨を契約者に報告します。故障の原因が自営端末設備又は自営電気通信設備にあったとき、契約者はそれに係る費用の支払いを要します。ただし、故障の原因がモバイル端末又はホーム端末及び当社の電気通信回線設備その他当社の電気通信設備にあった場合は、この限りではありません。

第36条(修理又は復旧)

当社は、当社の電気通信設備が故障し、又は滅失した場合は、速やかに修理し、又は復旧するものとします。ただし、24時間未満の修理又は復旧を保証するものではありません。

第8章 損害賠償

第37条(責任の制限)

当社は、本サービスを提供すべき場合において、当社の責に帰すべき事由によりその提供ができなかったときは、本サービスが全く利用できない状態(契約に係る電気通信設備によるすべての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。以下この条において同じとします。)にあることを当社が認知した時刻から起算して、24時間以上その状態が連続したときに限り、契約の損害を賠償します。
2 前項の場合において、当社は、契約者の請求に基づき、その利用が全くできない状態にあることを当社が認知した時刻からその利用が再び可能になったことを当社が確認した時刻までの時間数を24で除した数に利用料金の月額の30分の1を乗じて得た額を利用料金から差し引きます。ただし、当該請求をなし得ることとなった日から3ヶ月以内に当該請求が行われなかったときは、契約者はその権利を失うものとします。
3 第1項の場合において、当社の故意又は重大な過失により本サービスの提供をしなかったとき は、前項の規定は適用しません。
4 当社は、当社が提供するサービス内容、また契約者がサービス利用において得る情報など(コンピュータプログラム、メールなど)についてその正確性、完全性又は有用性などの保証はいたしません。当該情報等のうち当社以外の第三者による提供に係るものに起因して生じた損害などについて当社は一切責任を負いません。
5 当社は、契約者がサービス利用に関して、他の契約者又は第三者に与える障害について、一切責任を負わないものとします。

第38条(免責)

当社は、契約者が本サービスの利用に関して損害を被った場合、前条(責任の制限)の規定によるほかは、何らの責任も負いません。
2 当社は、本規約等の変更により無線機器又は自営電気通信設備の改造又は変更(以下この条において「改造等」といいます。)を要することとなる場合であっても、その改造等に要する費用については負担しません。ただし、技術的条件(事業法の規定に基づき当社が定める本サービスに係わる端末設備等の接続の技術的条件をいいます。)の設定又は変更により、現に契約者回線に接続されている無線機器又は自営電気通信設備の改造等を要する場合は、当社は、その改造等に要する費用のうちその変更した規定に係る部分に限り負担します。
3 本サービスの提供、遅滞、変更、中止もしくは廃止、サービスを通じて登録、提供もしくは収集された契約者の情報の消失その他サービスに関連して発生した契約者の損害について、当社は本規定にて定める以外は一切の責任を負わないものとします。
4 インターネット、コンピュータ、通信回線に関する技術水準、ならびにネットワーク、ソフトウエア自体の高度な複雑さに照らして、当社が提供する本サービスについて瑕疵のないことを保証することができないこととします。この件について契約者はあらかじめ了承し、当社は免責されるものとします。
5 当社は第24条(通信利用の制限)をもとに提供制限を実施した場合、利用できなかった期間の損害については、一切責任を負わないものとします。

第9章 雑則

第39条(承諾の限界)

当社は、契約者から請求があった場合に、その請求を承諾することが技術的に困難なときもしくは 保守することが著しく困難であるとき又は料金その他債務の支払いを現に怠りもしくは怠るおそれがあると認められる相当の理由があるとき等当社の業務の遂行上支障をきたすとみとめられるときは、その請求を承諾しないことがあります。この場合は、その理由をその請求をした者に通知します。ただし、本規約において別段の定めがある場合 は、その定めるところによります。
第40条(無線事業における利用の禁止)
契約者は、本規約により提供を受ける契約者回線について、自ら又は他の電気通信事業者が行う無線事業(事業法施行規則に定める公衆無線LANアクセスサービス、携帯電話又はPHSに係る電気通信事業をいいます。以下同じとします。)の用に供してはならないものとします。

第41条(利用に係る契約者の義務)

契約者は、次のことを守っていただきます。
端末設備(無線機器に限ります。)又は自営電気通信設備(無線機器に限ります。)を取りはずし、変更し、分解し、もしくは損壊し、又はその設備に線条その他の導体を連絡等をしないこと。
2 故意に通信の伝送交換に妨害を与える行為を行わないこと。
3 当社が端末設備又は自営電気通信設備に登録した認証情報を改ざんしないこと。
4 他人の著作権その他の権利を侵害する、公序良俗に反する、法令に反する、もしくは他人の利益を害する態様 でLTE無線通信サービスを利用し、又は他人に利用させないこと。
5 位置情報(端末設備の所在に係る緯度及び経度の情報をいいます。以下同じとします。)を取得することができる端末設備を契約者回線へ接続し、それを他人に所持させるときは、その所持者のプライバシーを侵害する事態が発生しないよう必要な措置を講じること。
6 契約者は、本サービスを利用するにあたって、以下の各号の内容に該当する行為をしないものとします。
(1)わいせつ、児童ポルノ又は児童虐待にあたる画像、映像などを送信、掲載する行為
(2)第三者又は当社の著作権、その他知的財産権を侵害する行為
(3)第三者の財産、個人情報、プライバシーもしくは肖像権を侵害する行為
(4)第三者又は当社の情報を改ざん、消去する行為
(5)第三者の同意を得ることなく、又は不当な手段により第三者の個人情報、プライバシー情報、公開されてい ない情報を収集する行為
(6)第三者又は当社を誹謗中傷し、名誉、信用をき損する行為
(7)第三者又は当社に成りすましてサービスを利用する行為
(8)ストーカー行為等の規制等に関する法律に違反する行為
(9)大量のメールを送信する行為及び当該依頼に応じて転送する行為、大量、少量を問わず第三者に対し、無断 で広告・宣伝・勧誘等のメールを送信する行為、嫌悪感を感じる電子メールを送信する行為
(10)第三者又は当社の設備などに無権限でアクセスする行為並びに設備の運営を妨げる行為
(11)法令もしくは公序良俗に違反し、第三者に不快感や不利益を与える行為
(12)詐欺等の犯罪的行為及びそれに結びつく行為
(13)無限連鎖講(いわゆるネズミ講)を開設し、又はこれを勧誘する行為
(14)事実に反する情報を送信・掲載する行為
(15)選挙期間中であるか否かを問わず、選挙運動又はこれに類似する行為
(16)規約に違反する行為その他インターネットの運営を妨げるすべての行為
(17)人を自殺に誘引または勧誘する行為、または第三者に危害の及ぶおそれの高い自殺の手段等を紹介するなどの行為
(18)本項各号に該当するおそれがあるもしくは助長すると当社が判断する行為
(19)その他、当社が不適切と判断する行為
7 契約者は、第1項から第4項の規定に違反して電気通信設備を亡失し、又はき損したときは、当社が指定する 期日までにその補充、修繕その他の工事等に必要な費用を支払っていただきます。
8 ID等を紛失した場合や第三者に知られた場合、又は第三者に利用されていることが判明もしくは懸念される場合、契約者はただちに当社にその旨を連絡するものとし、当社の指示がある場合にはこれに従うものとします。
9 当社はID等の使用上の過誤や第三者の使用による損害の責任を負いません。契約者はID等の管理責任を負うものとし、ID等を契約者以外の第三者に利用させたり、貸与、譲渡、売買などをしてはならないものとします。
10 契約者は自己の費用と責任でサービスを利用するために必要な機器、ソフトウエアなどを準備し、本サービスを利用するものとします。
11 契約者は、前各項の規定に違反して当社又は第三者に与えた損害について、一切の責任を負っていただきます。

第42条(他の電気通信事業者への通知)

契約者は、第14条(契約者が行う契約の解除)、第15条(当社が行う契約の解除)の規定に基づき契約を解除した後、現に料金その他の債務の全部の支払いがない場合は、当社が個人情報の取扱い等について定めたプライバシーポリシー(以下「プライバシーポリシー」といいます。)に定める電気通信事業者からの請求に基づき、同プライバシーポリシーに定める情報を当社が通知することにあらかじめ同意するものとします。

第43条

契約者は、提携事業者が当社と提携して提供する電気通信サービスに係る料金の割引(当社所定のものに限ります。)を契約者に案内及び提供するために(以下「本目的」といいます。)、その氏名、住所、電話番号、生年月日並びに締結している契約の内容及び契約状況等の情報を、本目的の達成に必要な範囲で当社が提携事業者に提供することにあらかじめ同意するものとします。

第44条(閲覧)

本規約において、当社が別に定めることとしている事項については、当社は閲覧に供します。

第45条(通信の秘密)

当社は、事業法第4条に基づき、契約者の通信の秘密を守るものとします。
2 刑事訴訟法第218条(令状による捜索)その他同法もしくは犯罪捜査のための通信傍受に関する法律の定めに基づく強制の処分その他裁判所の命令もしくは法令に基づく強制的な処分が行われた場合には、当社は、当該処分、命令の定める範囲で前項の守秘義務を負わないものとします。
3 特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律第4条(発信者情報の開示請求等)に基づく開示請求の要件が充足された場合には、当社は、当該開示請求の範囲で第1項の守秘義務を負わないものとします。

第46条(契約者に係る情報の取扱い)

当社は、契約者に係る氏名もしくは名称、電気通信番号、住所もしくは居所または請求書の送付先等の情報を、本規約に係る業務の遂行上必要な範囲で利用します。なお、業務の遂行上必要な範囲での利用には、契約者に係る情報を当社の業務を委託している者に提供する場合を含みます。
2 当社は、本サービスの提供にあたり所得した個人情報について、当社が定める「個人情報の取扱い」に基づいて適正に取り扱うものとします。

第47条(国内法への準拠)

本規約は日本国内法に準拠するものとし、契約により生じる一切の紛争等については、当社本社所在地を管轄とする裁判所を管轄裁判所とします。

第48条(定めなき事項)

本規約に定めなき事項が生じた場合は、当社および契約者は契約締結の主旨に従い、誠意をもって協議の上、解決にあたるものとします。

附則
(実施期日)
1 本規約は、2023年3月24日から実施します。
2 本規約実施前に、支払い又は支払わなければならなかった利用料その他の債務については、なお従前のとおりとします。

料金表

としま WiMAX+5Gに関する料金
1 適用 基本使用料の適用については、第32条(基本使用料の支払義務)によるほか、次のとおりとします。
2 料金額

基本使用料(税込)

品目料金額
としま WiMAX+5G利用料月額4,950円
プラスエリアモード利用料(オプション)月額1,100円 ※1
ユニバーサルサービス料ユニバーサルサービス制度について定めた当社のホームページに規定する「ユニバーサルサービス料」の額※2
電話リレーサービス料電話リレーサービス制度について定めた当社のホームページに規定する「電話リレーサービス料」の額※3

※1契約者がプラスエリアモードを利用した場合、その月の利用料に追加してお支払いただきます。ただし、本契約においてUQ mobile自宅セット割インターネットコースまたはauスマートバリューの適用を受けている場合はUQまたはauが定める期間の支払いを要しません。
(本契約におけるUQ mobile自宅セット割インターネットコースまたはauスマートバリューの適用に関してはauへのお申込みが必要です)
※2 ※3 ユニバーサルサービス料、電話リレーサービス制度について定めた当社のホームページは、次のとおりです。https://www.toshima.co.jp/news/

手数料(税込)

品目料金額
としま WiMAX+5G登録手数料3,300円
UIMカード再発行手数料2,200円

最低利用期間解除料(不課税)

品目料金額
最低利用期間解除料3,880円

弁済金(不課税)

品目料金額
としま WiMAX+5Gモバイル端末代金21,800円
としま WiMAX+5Gホーム端末代金21,800円

別記

1新聞社等の基準

用語用語の意味
新聞社次の基準のすべてを備えた日刊新聞紙を発行する新聞社 (1)政治、経済、文化その他公共的な事項を報道し、又は論議することを目的としてあまねく発売されること( 2)発行部数が1の題号について、8,000部以上であること
放送事業者等放送法(昭和25年法律第132号)第2条第1項第26号に定める基幹放送事業者及び一般放送事業者
通信社新聞社又は放送事業者等にニュース((1)欄の基準のすべてを備えた日刊新聞紙に掲載し、又は放送事業者等が放送をするためのニュース又は情報(広告を除きます。)をいいます。)を供給することを主な目的とする通信社

2無線機器及び自営電気通信設備が適合すべき技術基準等

端末設備等規則(昭和60年郵政省令第31号)

3契約者の支払状況等の情報を通知する電気通信事業者

電気通信事業者
豊島ケーブルネットワーク株式会社