第1条(適用)
1.本規約は株式会社ソフトバンク(以下「ソフトバンク」といいます)が規定する「IP電話サービス契約約款」に基づくIP電話サービス(以下「ケーブルライン」といいます)を豊島ケーブルネットワーク株式会社(以下「当社」といいます)が提供するにあたり、提供を受ける者との間における、設備の設置、保守、料金の請求等について適用いたします。
2.当社およびソフトバンクがホームページその他の方法により通知する利用条件等に関する事項もこの規約の一部を構成するものとします。
第2条(規約の変更)
1.当社は本規約を変更することがあります。この場合、料金その他の利用条件は変更後の規約によります。
2.当社が別に定めることとしている事項については、適宜変更することがあります。
第3条(契約の成立)
1.ケーブルラインサービスの提供を受けようとする者が本規約を承諾したうえ、別に定める当社所定の加入申込書に必要事項を記入・押印のうえ当社に提出し、当社がこれを承諾したときに、当社との間でケーブルラインに関する設備の設置、保守、料金の請求等に係る契約(以下「本契約」といいます)が成立するものとします。
2.当社は前項の規定にかかわらず次の場合には申込みを承諾しないことがあります。
1)ケーブルラインサービスを提供することが技術的に困難であるとき、もしくは保守をすることが困難であるとき。
2)当社サービスの利用料金等の支払いを怠っているとき。
3)その他当社の業務遂行上支障があると認められるとき。
第4条(契約者による契約解除)
1.契約者が契約を解除しようとするときは、事前に当社所定の方法により当社へ通知するものとします。
2.前項の場合、当社又は当社の指定する業者が当社所定の機器・工法により設備の撤去を行うものとし、契約者は別に定める撤去工事費を支払うものとします。同様に、土地・建物その他工作物の原状回復費用等も契約者が負担するものとします。
3.前項の撤去工事費用については、最大24ヶ月間の利用期間に応じて低減措置を実施いたします。
第5条(当社による契約解除)
当社は次のいずれかに該当すると判断した場合には、本契約を解除することがあります。ただし、契約者は本条による契約解除の場合でも当社に対する債務の履行を免除されるものではありません。
1)契約者が負うべき債務の全部または一部について履行期限を経過してもなお履行しないまたは履行しない虞のあるとき。
2)契約書その他の書面に事実と異なる記載を行ったとき。
3)当社が契約に基づき設置した設備を当社の許可なく移動、取り外し、変更、分解、損壊、改変またはその設備に線条その他の導体を接続したとき。
4)電気通信回路の地中化等、当社の責めに帰すべからざる事由により当社の設備の変更を余儀なくされ、かつ、代替物の構築が困難でケーブルプラス電話サービスの継続ができないと判断されたとき。
5)契約者が本規約またはソフトバンクのIP電話サービス契約約款に違反した場合または違反する虞がある場合。
6)その他当社の業務遂行上支障があると当社が判断した場合。
第6条(設備の設置、保守)
1.契約者はケーブルラインへの申込みをしたことをもって、当社がケーブルラインに必要となる設備を設置することについて承諾したものとします。なお、設備の設置、保守等は当社指定の機器、工法により当社または当社の指定する者が行うこととします。なお、終端装置等は当社が提供し、所有権も当社に帰属します。
2.設備の設置、保守等を行うために必要があるときは契約者に通知の上、契約者が所有または占有する敷地、家屋、構築物に立ち入り、またはこれらおよび電気・水道等を無償で使用できるものとします。ただし、地主、家主、隣地所有者等の利害関係人の承諾が必要な場合は、契約者はあらかじめ利害関係人の承諾を得ておくものとし、利害関係人との交渉に関しては契約者が責任を負うものとします。
3.契約者は設備の設置に関して、自己の都合により地中管路等の特別な設備や施設を使用することを希望するときは、契約者の負担によりその特別な設備や施設を設置するものとします。なお、特別な設備や施設に起因する事故等について、当社は一切責任を負いません。
4.共同住宅などの共聴施設により契約者がサービスを受ける場合は別途協議するものとします。
5.契約者は当社が設置した設備を当社の許可なく移動、取り外し、変更、分解、損壊、改変またはその設備に線条その他の導体を接続しないこととします。
第7条(利用料等の支払い)
契約者はソフトバンクのIP電話サービス契約約款に従って計算された利用料、設備の設置費用等の支払いは別途定める方法により直接当社に支払うものとします。
第8条(割増金、延滞利息)
1.契約者が料金の支払いを不法に免れた場合は、その免れた額のほか、その免れた額(消費税を除く)の2倍に相当する額に消費税相当額を加算した額を割増金として当社が別に定める方法により支払うものとします。
2.契約者が料金その他の債務について支払期限を経過してもなお支払わない場合には、支払期限の翌日から支払完了日の前日までの日数について年14.6%の割合で計算した延滞利息を当社が別に定める方法により支払うものとします。
第9条(サポート)
1.契約者がケーブルラインサービスを利用できない場合は、契約者の設備、利用環境、利用状態に問題がないことを確認の上、当社に申し出るものとします。
2.前項の申し出に基づき当社は必要な手配を行いますが、契約者の利用環境や利用状態および申し出のあった時間等により対応できない場合や相応の時間を要する場合があります。
3.契約者の利用環境や利用状態に原因がある場合、並びに当社またはソフトバンクの責めに帰すことができない事由によりケーブルラインサービスを利用できない場合、当社はサポートの責を負わない場合があります。
4.サポートに要する費用は、当社の責に帰すべき事由がある場合を除き契約者の負担とします。
第10条(個人情報の取り扱い)
1.当社は、契約者の個人情報(以下「個人情報」といいます。)を個人情報の保護に関する法律および当社の「個人情報保護に関する基本方針」に基づき、適切に取り扱うものとします。
2.加入者個人情報は利用目的の達成に必要な範囲内で当社が利用する他、委託業務の達成に必要な範囲内で当社が委託した者と共同で利用します。
1)利用する事項
ケーブルラインサービスの提供を受けようとする者および契約者の氏名・住所・連絡先電話番号・生年月日
ケーブルラインサービスの提供を受けようとする者および契約者が申込みまたは利用中のインターネットサービス等の内容・申込み・提供開始・解約等の日付等申込みまたは解約のステータスに関する情報。
2)共同利用の範囲
株式会社ソフトバンク
3)利用目的
当社と株式会社ソフトバンクが提携して提供する割引サービス等の各種サービスの案内・提供に必要な範囲。
4)管理責任者
豊島ケーブルネットワーク株式会社 個人情報保護責任者
第11条(債権回収会社等への委託)
契約者が第8条に定める利用料や設備の設置費用その他の債務についてその支払いを怠った場合、当社が債権回収会社等に債権回収を委託することがあることを契約者はあらかじめ承諾するものとします。
第12条(免責事項)
1.落雷・風水害等による天災事変や当社の責に帰すべからざる事由によりケーブルラインサービスの提供ができなかった場合、当社は何らの責任も負いません。
2.契約者が第三者に損害を与えた場合で、当社の責に帰すべき事由がない場合は契約者の責任と費用において解決するものとし、当社は一切責任を負いません。
3.ケーブルラインサービス提供に係る設備の設置、撤去、修理、復旧等の場合において、契約者の所有する土地や建物等の工作物に損害を与えた場合でも当社の故意、過失によるものでなければ当社は責任を負いません。
第13条(合意管轄)
契約者と当社の間に紛争が生じた場合は東京簡易裁判所または東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
第14条(その他定めなき事項)
本規約に定め無き事項が生じた場合や、本規約について疑義が生じた場合は本規約の趣旨に従いお互いに誠意をもって協議の上解決にあたるものとします。
別表:ケーブルライン 工事費等料金表
区分 | 単位 | 料金額 | 備考 |
---|---|---|---|
引込工事費 | 1引込線ごとに | 23,760円 | 加入時における引込工事 |
宅内工事費 | 1機器接続ごとに | 10,560円 | 加入時における終端装置設置工事 |
終端装置撤去費(電話用端末含む) | 1機器接続ごとに | 6,864円 | 解約撤去時における機器撤去工事費 |
引込線撤去費(終端装置撤去費含む) | 1引込線撤去ごとに | 13,728円 | 解約撤去時における引込線撤去も伴った工事 |
終端装置(ケーブルモデム)破損・紛失の場合 | 1機器ごとに | 6,000円(不課税) | 終端装置の破損・紛失・機器の未返却の場合に有する費用 |
電話用端末(WMTA)破損・紛失の場合 | 1機器ごとに | 13,000円(不課税) | 電話用端末の破損・紛失・機器の未返却の場合に有する費用 |
附則
実施時期 この規約は平成31年3月1日から適用されます。
(令和4年6月25日一部改正)
(令和4年7月1日一部改正)